以下は、事務所の運用を考えるための整理案です。法令上の可否を一律に決める分類ではありません。
1. 入力しない
マイナンバー、パスワード、認証情報は、通常のAIチャットへ入力しない対象にします。顧問先の申告書や給与台帳、相談記録も、利用環境と取扱条件を確認するまでは、そのまま入れません。
添付前に、残る情報も確認
本文
ファイル名
コメント
別シート
顧問先の資料は、利用環境と取扱条件を確認するまでは、そのまま入れません。
ファイルを添付するときは、本文のほか、ファイル名、コメント、別シートに情報が残っていないかも確認します。
2. 匿名化すれば可
この区分は、匿名化に加えて、事務所が定めた条件を満たした場合に限ります。会社名や氏名を伏せただけでは、入力できるとは限りません。地域、業種、金額、出来事の組み合わせから、顧問先や個人が分かる場合があるためです。
まずは実際の相談を一般的な質問へ置き換え、必要のない事情を削ります。それでも秘密情報が残る場合や、契約・同意・利用目的などの確認が済んでいない場合は、入力を見送ります。ここでいう匿名化は、法律上の「匿名加工情報」に該当すると判断したものではありません。
3. 原則可
公開された行政資料や、顧問先と結び付かない架空の例は、扱いを検討しやすい情報です。それでも、利用条件や著作権、事務所のルールは確認します。公開資料に、非公開の相談内容を書き足して送る場合は、同じ区分には入りません。
AIに読み込ませる資料は先生が選びます。回答に書かれた条文や数字も、元の資料に戻って確かめます。
選ぶのも、確かめるのも人
入力前|先生が資料を選ぶ
出力後|回答を元資料で確かめる
迷ったら入力を止める
公開資料でも、利用条件・著作権・事務所のルールを確認します。
4. 迷ったら入れない
職員が判断に迷ったときは、入力を止め、確認先へ回します。「いったん入れて、あとで消す」という運用は避けます。
確認先と、判断の記録を残す場所を決めておくと、次に同じ相談が出たときにも使えます。
守秘義務とサービスの条件を、別々に確かめる
税理士法第38条、社会保険労務士法第21条、行政書士法第12条には、業務上知り得た秘密を守る義務が定められています。対象となる人や条文の表現はそれぞれ異なります。個人情報に当たらない企業情報も、守秘義務の検討から外せません。
TKC全国会が2026年6月3日に公表した会員事務所向けのAI方針でも、関与先の同意、出力の確認と税理士による最終判断、利用状況の見える化が示されています。これは会員事務所向けの方針であり、全士業にそのまま適用される法令ではありません。
設定と、情報の扱いを分けて確認
サービスの設定
学習利用など
情報の取扱い
守秘義務・契約など
片方の確認だけでは済まない
学習に使われない設定だけで、守秘義務や契約上の確認は済みません。
個人情報保護委員会も、入力の必要性や利用目的、サービス提供者による学習利用などの確認を求めています。学習に使われない設定だけで、守秘義務や契約上の確認が済むわけではありません。保存期間、管理者の閲覧範囲、委託先の取扱いも合わせて確認します。
まず、読む範囲を一つ決める
最初から事務所の全資料をつなぐ必要はありません。公開資料だけ、架空の質問だけ、と小さく始める方法もあります。
AIが読む範囲は事務所が決める。入力してよいかと、出力を仕事に使ってよいかは、先生が確認する。この役割を先に決めてから、任せる作業を増やします。